大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)756 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遠藤周蔵の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を

精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない(貸金業等の取締に関

する法律二条にいわゆる貸金業たるがためには、必ずしも報酬又は利益を得る意思

若しくは現にこれを得た事実を必要としないことについては、当裁判所の判例―昭

和二六年(あ)二七〇二号同二八年二月三日第三小法廷決定―参照)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年七月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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